〈計量法について〉

計量法で定める特定計量器※1は、種類により定められ期間※2ごとに 検定・検査を受ける必要があります。

※1…特定計量器・・・取引や証明に使用される計量器を指し、その構造及び器差 に係る基準が必要であるとして、政令で定められている計量器のことです。

※2…定められた期間・・・各県・市町村で定められた期間内で2年ごとに検査を 受ける必要があります。

代行検査(2年に1回)

県や市が行う定期検査では検査会場に計量器を持ち込み、検査を受ける必要があります。また計量士 による代行検査では、計量士が現場にお伺いし現地で検査を行うことが可能で、定期検査と同じ効 力があります。 弊社では1名の計量士が在籍しており、代行検査を行っております。

校正検査

計量器は摩耗や破損、経年変化等で正しい測定値が得られない可能性があります。不良品か否かを 確認せずに使用していると、測定値の信頼性が損なわれてしまいます。測定結果に信頼性を与え、 製品の品質を保つために校正が必要とされています。 ※校正検査は、はかりの定期検査を免除する効力を持つものではありませんのでご注意ください。

依頼検査

依頼検査は、計量法に準じた検査をするものです。ご使用なさっている計量器の検査を定期検査時 期以外で検査を依頼された時に行う検査です。 ※依頼検査は、はかりの定期検査を免除する効力を持つものではありませんのでご注意ください。

基 準・実 用 基 準 分 銅 検 査

鋳鉄製/年1回 ・ ステンレス製/5年に1回 基準分銅については、公的機関にて検査実施 実用基準分銅については、弊社にて検査を行うことができます。

静荷重検査(半年に1回)

JISに規定された品質を確保するのに必要な性能及び精度を保持するための検査 (分銅による検査又は引張試験機による検査)